国際平和協力本部の事務局に、調査官一人を置く。
2調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務を助ける。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
国際平和協力本部の事務局に、調査官一人を置く。
2調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務を助ける。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第一項の内閣府令で定める記章の制式は、別表第一のとおりとする。
2令第五条第二項の内閣府令で定める被服は、別表第二のとおりとする。
3前項の規定にかかわらず、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十三条第二項の規定に基づき海上保安庁長官により国際平和協力隊に派遣され、同法第三条第五号リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員にあっては、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十七条第三項の規定に基づき定められた服制による被服を着用するものとする。
令第十条第四項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一小型武器を貸与された隊員の氏名
二当該隊員が従事する業務の種類及び内容
三貸与した小型武器の番号
四貸与時及び返納時の銃弾数
五小型武器を貸与された隊員の確認の署名
六小型武器の返納を受けた管理責任者の確認の署名
七返納時の小型武器の異常の有無その他の記録すべき事項
この府令は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の施行の日(平成四年八月十日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令は、平成二十八年三月二十九日から施行する。
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