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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則 第1条(本部の事務局の調査官)

  1. 国際平和協力本部の事務局に、調査官一人を置く。
  2. 2.調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務を助ける。

この条文の基本情報

本部の事務局の調査官とは何ですか?

定義本部の事務局の調査官とは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「国際平和協力本部の事務局に、調査官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第1条(本部の事務局の調査官)は、日本の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第1条の条文原文は「国際平和協力本部の事務局に、調査官一人を置く。」で始まります。
  3. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則の公布日は平成4年8月7日です。
  4. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第1条の次の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則(平成四年総理府令第四十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000002042
  • 本サイト収録国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則(平成四年総理府令第四十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000002042/1

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