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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則 第2条(隊員の着用する記章の制式及び被服)

  1. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第一項の内閣府令で定める記章の制式は、別表第一のとおりとする。
  2. 2.令第五条第二項の内閣府令で定める被服は、別表第二のとおりとする。
  3. 3.前項の規定にかかわらず、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十三条第二項の規定に基づき海上保安庁長官により国際平和協力隊に派遣され、同法第三条第五号リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員にあっては、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十七条第三項の規定に基づき定められた服制による被服を着用するものとする。

この条文の基本情報

隊員の着用する記章の制式及び被服とは何ですか?

定義隊員の着用する記章の制式及び被服とは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第2条(隊員の着用する記章の制式及び被服)は、日本の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第2条の条文原文は「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則の公布日は平成4年8月7日です。
  4. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第2条の前の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第1条です。
  6. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第2条の次の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則(平成四年総理府令第四十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000002042
  • 本サイト収録国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則(平成四年総理府令第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000002042/2

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