国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則 第3条(小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)
- 令第十条第四項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一小型武器を貸与された隊員の氏名
- 二当該隊員が従事する業務の種類及び内容
- 三貸与した小型武器の番号
- 四貸与時及び返納時の銃弾数
- 五小型武器を貸与された隊員の確認の署名
- 六小型武器の返納を受けた管理責任者の確認の署名
- 七返納時の小型武器の異常の有無その他の記録すべき事項
この条文の基本情報
小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項とは何ですか?
定義小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項とは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「令第十条第四項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第3条(小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)は、日本の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第3条の条文原文は「令第十条第四項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則の公布日は平成4年8月7日です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第3条の前の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則(平成四年総理府令第四十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000002042 - 本サイト収録
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則(平成四年総理府令第四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000002042/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。