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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第3条(特種自動車)

  1. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号。以下「令」という。)第四条第六号の環境省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。
  2. 一散水自動車
  3. 二広告宣伝用自動車
  4. 三霊きゅう自動車
  5. 四医療防疫用自動車
  6. 五タンク自動車
  7. 六警察自動車
  8. 七救急自動車
  9. 八消防自動車
  10. 九高所作業自動車その他の作業用自動車
  11. 十クレーン自動車
  12. 十一身体障害者輸送自動車
  13. 十二ふん尿自動車
  14. 十三塵芥自動車
  15. 十四清掃自動車
  16. 十五キャンピング自動車
  17. 十六コンクリート・ミキサー自動車
  18. 十七販売自動車
  19. 十八冷蔵冷凍自動車
  20. 十九教習用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項の指定自動車教習所が専ら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。)
  21. 二十その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車

この条文の基本情報

特種自動車とは何ですか?

定義特種自動車とは、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第3条(特種自動車)は、日本の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号。」で始まります。
  3. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成4年12月1日です。
  4. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第2条です。
  6. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第3条の次の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(平成四年総理府令第五十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000002053
  • 本サイト収録自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(平成四年総理府令第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000002053/3

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