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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第4条(窒素酸化物排出基準等)

  1. 法第十二条第一項の窒素酸化物排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
  2. 一次号に掲げる自動車以外の自動車1別表第一に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度2
  3. 二乗用自動車(令第四条第五号に規定する乗用自動車をいう。次項において同じ。)及び特種自動車(令第四条第六号に規定する特種自動車をいう。次項において同じ。)のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの1別表第二に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度2
  4. 2.法第十二条第一項の粒子状物質排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
  5. 一次号に掲げる自動車以外の自動車1別表第三に掲げる自動車排出粒子状物質の量の許容限度2
  6. 二乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの1別表第四に掲げる自動車排出粒子状物質の量の許容限度2

この条文の基本情報

窒素酸化物排出基準等とは何ですか?

定義窒素酸化物排出基準等とは、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十二条第一項の窒素酸化物排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第4条(窒素酸化物排出基準等)は、日本の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第十二条第一項の窒素酸化物排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成4年12月1日です。
  4. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第4条の前の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第3条です。
  6. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第4条の次の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(平成四年総理府令第五十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000002053
  • 本サイト収録自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(平成四年総理府令第五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000002053/4

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