自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第6条(特定建物の新設に関する届出の添付書類)
- 法第二十条第二項(法第二十三条第三項、第二十四条第五項及び第二十五条第五項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二特定建物の位置及び当該特定建物内の特定部分の配置を示す図面
- 三必要な駐車場の収容台数を算出するための自動車の来場台数等の予測及びその算出根拠
- 四駐車場の自動車の出入口の形式又は自動車の方向別の来場台数の予測等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
- 五自動車を駐車場に案内する経路及び方法
- 六荷さばき施設において物品の搬出入を行う自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
この条文の基本情報
特定建物の新設に関する届出の添付書類とは何ですか?
定義特定建物の新設に関する届出の添付書類とは、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「法第二十条第二項(法第二十三条第三項、第二十四条第五項及び第二十五条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第6条(特定建物の新設に関する届出の添付書類)は、日本の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第6条の条文原文は「法第二十条第二項(法第二十三条第三項、第二十四条第五項及び第二十五条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成4年12月1日です。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第6条の前の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第5条です。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第6条の次の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第7条です。
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- 正式書式
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(平成四年総理府令第五十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000002053 - 本サイト収録
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(平成四年総理府令第五十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000002053/6
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。