自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第7条(経過措置に係る届出)
法第二十一条第一項の規定による届出は、様式第二の届出書によってしなければならない。
この条文の基本情報
経過措置に係る届出とは何ですか?
定義経過措置に係る届出とは、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の規定による届出は、様式第二の届出書によってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第7条(経過措置に係る届出)は、日本の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法第二十一条第一項の規定による届出は、様式第二の届出書によってしなければならない。」で始まります。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成4年12月1日です。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第7条の前の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第6条です。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第7条の次の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第8条です。
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- 正式書式
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(平成四年総理府令第五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000002053 - 本サイト収録
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(平成四年総理府令第五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000002053/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。