沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令 第1条(法第十五条に規定する総務省令で定める場合)
- 沖縄振興開発特別措置法(以下「法」という。)第十五条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
- 一事業税1租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した者について、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2
- 二不動産取得税1租税特別措置法第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号の規定の適用を受ける家屋及びその敷地である土地の取得(法第十一条第一項の規定による工業等開発地区の指定の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2
- 三固定資産税1租税特別措置法第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(倉庫業の用に供するものを除き、かつ、法第十一条第一項の規定による工業等開発地区の指定の日以後において取得したものに限る。土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2
- 2.前項の規定は、自由貿易地域及び特別自由貿易地域について準用する。この場合において、同項中「第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号」とあるのは「第十二条第一項の表の第七号又は第四十五条第一項の表の第七号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第十五条に規定する総務省令で定める場合とは何ですか?
定義法第十五条に規定する総務省令で定める場合とは、沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第1条に定められた規定で、「沖縄振興開発特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第1条(法第十五条に規定する総務省令で定める場合)は、日本の沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第1条の条文原文は「沖縄振興開発特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令の公布日は平成4年3月31日です。
- 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第1条の次の条は沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第2条です。
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- 正式書式
沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令(平成四年自治省令第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000008008 - 本サイト収録
沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令(平成四年自治省令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000008008/1
沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。