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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令

  • 平成四年自治省令第八号・省令・公布 平成4年3月31日・本則5条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令の法令番号は平成四年自治省令第八号です。
  2. 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令の公布日は平成4年3月31日です。
  4. 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令は全 11 条です。
  6. 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令の内訳は本則 5 条、附則 6 条です。
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第1条(法第十五条に規定する総務省令で定める場合)別タブで開く ›

沖縄振興開発特別措置法(以下「法」という。)第十五条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

一事業税1租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した者について、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2

二不動産取得税1租税特別措置法第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号の規定の適用を受ける家屋及びその敷地である土地の取得(法第十一条第一項の規定による工業等開発地区の指定の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2

三固定資産税1租税特別措置法第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(倉庫業の用に供するものを除き、かつ、法第十一条第一項の規定による工業等開発地区の指定の日以後において取得したものに限る。土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2

2前項の規定は、自由貿易地域及び特別自由貿易地域について準用する。この場合において、同項中「第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号」とあるのは「第十二条第一項の表の第七号又は第四十五条第一項の表の第七号」と読み替えるものとする。

第2条(法第十八条の四に規定する総務省令で定める場合)別タブで開く ›

法第十八条の四に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

一事業税1法第十八条の二第一項の規定による情報通信産業振興地域の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から平成十四年三月三十一日までの間に、情報通信産業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2

二不動産取得税1対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(指定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2

三固定資産税1対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(指定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2

第3条(法第十八条の六第四項に規定する総務省令で定める場合)別タブで開く ›

法第十八条の六第四項に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

一事業税1法第十八条の五第一項の規定による観光振興地域の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から平成十四年三月三十一日までの間に、次項に規定する施設(以下この条において「対象施設」という。)を新設し、又は増設した者(以下「対象施設設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象施設を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2

二不動産取得税1対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及びその敷地である土地の取得(指定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2

三固定資産税1対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(指定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2

2対象施設は、第一号に掲げる要件に該当する施設で、第二号に定めるものとする。

一対象施設の要件

二対象施設

第4条(法第五十一条に規定する総務省令で定める場合)別タブで開く ›

法第五十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

一事業税1次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2

二不動産取得税1対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(法第二条第二項の規定により離島として定められた日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2

三固定資産税1対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第二条第二項の規定により離島として定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2

第5条(第一条第一項第一号の当該設備に係る所得金額等の計算方法等)別タブで開く ›

第一条第一項第一号の当該設備に係るものとして計算した額、第二条第一項第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第三条第一項第一号の当該対象施設に係るものとして計算した額及び前条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。

一その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合

二前号以外の場合

2鉄道事業又は軌道事業(以下この条において「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。

3第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第九項及び第十項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

附則
本文附則

この省令は、平成四年四月一日から施行する。

2沖縄振興開発特別措置法施行令第七条第一項第一号の額の計算に関する省令(昭和四十九年自治省令第四十二号)は、廃止する。

本文附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

2第七条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法第十五条、第二十七条及び第五十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第二条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設されるホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建設及びその附属設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設されたホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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