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沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令 第5条(第一条第一項第一号の当該設備に係る所得金額等の計算方法等)

  1. 第一条第一項第一号の当該設備に係るものとして計算した額、第二条第一項第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第三条第一項第一号の当該対象施設に係るものとして計算した額及び前条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
  2. 一その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
  3. 二前号以外の場合
  4. 2.鉄道事業又は軌道事業(以下この条において「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
  5. 3.第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第九項及び第十項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

この条文の基本情報

第一条第一項第一号の当該設備に係る所得金額等の計算方法等とは何ですか?

定義第一条第一項第一号の当該設備に係る所得金額等の計算方法等とは、沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第5条に定められた規定で、「第一条第一項第一号の当該設備に係るものとして計算した額、第二条第一項第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第三条第一項第一号の当該対象施設に係るものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第5条(第一条第一項第一号の当該設備に係る所得金額等の計算方法等)は、日本の沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第5条の条文原文は「第一条第一項第一号の当該設備に係るものとして計算した額、第二条第一項第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第三条第一項第一号の当該対象施設に係るものと…」で始まります。
  3. 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令の公布日は平成4年3月31日です。
  4. 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第5条の前の条は沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令(平成四年自治省令第八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000008008
  • 本サイト収録沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令(平成四年自治省令第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000008008/5

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