看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則 第3条(法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合)
- 法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一法第二条第二項に規定する病院等を離職した場合
- 二保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条、第三条、第五条又は第六条に規定する業に従事しなくなった場合(前号に掲げる場合を除く。)
- 三保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許を受けた後、前号に規定する業に直ちに従事する見込みがない場合
この条文の基本情報
法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合とは、看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第3条(法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合)は、日本の看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成4年10月21日です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第3条の前の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第2条の2です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第3条の次の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則(平成四年厚生省令第六十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000100061 - 本サイト収録
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則(平成四年厚生省令第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000100061/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。