看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則 第4条(法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)
- 法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
- 三保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号及び登録年月日
- 四就業に関する状況
この条文の基本情報
法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?
定義法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項とは、看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第4条(法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)は、日本の看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成4年10月21日です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第3条です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則(平成四年厚生省令第六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000100061 - 本サイト収録
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則(平成四年厚生省令第六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000100061/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。