獣医療法施行規則 第20条(事故の場合の措置)
- 診療施設の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちにその旨を当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長に報告するとともに放射線障害の防止に努めなければならない。
- 2.診療施設の管理者は、前項の事故が発生したときは、当該事故に関する記録を五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
事故の場合の措置とは何ですか?
定義事故の場合の措置とは、獣医療法施行規則第20条に定められた規定で、「診療施設の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちにその旨を当該診療施設の所在地を管轄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第20条(事故の場合の措置)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第20条の条文原文は「診療施設の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちにその旨を当該診療施設の所在地を管轄…」で始まります。
- 獣医療法施行規則第20条は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第20条の前の条は獣医療法施行規則第19条の2です。
- 獣医療法施行規則第20条の次の条は獣医療法施行規則第21条です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/20