獣医療法施行規則 第21条(都道府県計画)
- 法第十一条第一項の都道府県計画(以下「都道府県計画」という。)は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする。
- 2.都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医療に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
都道府県計画とは何ですか?
定義都道府県計画とは、獣医療法施行規則第21条に定められた規定で、「法第十一条第一項の都道府県計画(以下「都道府県計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第21条(都道府県計画)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第21条の条文原文は「法第十一条第一項の都道府県計画(以下「都道府県計画」という。」で始まります。
- 獣医療法施行規則第21条は第三章 都道府県計画等に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第21条の前の条は獣医療法施行規則第20条です。
- 獣医療法施行規則第21条の次の条は獣医療法施行規則第22条です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/21