(都道府県計画)
第21条
別タブ ↗法第十一条第一項の都道府県計画(以下「都道府県計画」という。)は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする。
2都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医療に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(都道府県計画)
法第十一条第一項の都道府県計画(以下「都道府県計画」という。)は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする。
2都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医療に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(畜産業の振興に資するための診療施設の整備)
法第十四条第三項に規定する畜産業の振興に資するための診療施設の整備とは、整備を図ろうとする診療施設に係る一年間の診療の業務量に占める牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、うずらその他の畜産業に係る飼育動物の診療の業務量の割合が五十パーセント以上となることが見込まれる場合における診療施設の整備とする。
第二十三条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)