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獣医療法施行規則 第22条(畜産業の振興に資するための診療施設の整備)

法第十四条第三項に規定する畜産業の振興に資するための診療施設の整備とは、整備を図ろうとする診療施設に係る一年間の診療の業務量に占める牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、うずらその他の畜産業に係る飼育動物の診療の業務量の割合が五十パーセント以上となることが見込まれる場合における診療施設の整備とする。

この条文の基本情報

畜産業の振興に資するための診療施設の整備とは何ですか?

定義畜産業の振興に資するための診療施設の整備とは、獣医療法施行規則第22条に定められた規定で、「法第十四条第三項に規定する畜産業の振興に資するための診療施設の整備とは、整備を図ろうとする診療施設に係る一年間の診療の業務量に占める牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医療法施行規則第22条(畜産業の振興に資するための診療施設の整備)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 獣医療法施行規則第22条の条文原文は「法第十四条第三項に規定する畜産業の振興に資するための診療施設の整備とは、整備を図ろうとする診療施設に係る一年間の診療の業務量に占める牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏…」で始まります。
  3. 獣医療法施行規則第22条は第三章 都道府県計画等に置かれています。
  4. 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
  5. 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医療法施行規則第22条の前の条は獣医療法施行規則第21条です。
  7. 獣医療法施行規則第22条の次の条は獣医療法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044
  • 本サイト収録獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/22

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