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獣医療法施行規則 第一章 診療施設の開設等

第1条〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

獣医療法施行規則 全文(本則47条/附則31条)→

  1. 獣医療法施行規則第一章 診療施設の開設等は、第1条〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 獣医療法施行規則第一章 診療施設の開設等が属する獣医療法施行規則の法令番号は平成四年農林水産省令第四十四号です。
  3. 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
  4. 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(診療施設の開設の届出)

第1条

別タブ ↗

獣医療法(以下「法」という。)第三条前段の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一開設者の氏名及び住所(開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨

二診療施設(法第二条第二項に規定する診療施設をいう。以下同じ。)の名称

三開設の場所

四開設の年月日

五診療施設の構造設備の概要(次号から第十一号までに掲げるものを除く。)及び平面図

六診療の用に供するエックス線の発生装置(定格管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エックス線装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項

七診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項

八放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であって放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第一に定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるもの(以下「放射性同位元素」という。)で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるもの(第十号の機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項

九密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(第十号の機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項

十密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、農林水産大臣が定めるもの(以下「放射性同位元素装備診療機器」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項

十一医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)である放射性同位元素で密封されていないもの(放射性同位元素であって、陽電子放射断層撮影装置による画像診断(以下「陽電子断層撮影診療」という。)に用いるものを除く。以下「診療用放射性同位元素」という。)又は放射性同位元素であって、陽電子断層撮影診療に用いるもの(同条第十八項に規定する治験の対象とされる薬物であるものを除く。以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項

十二管理者(法第五条第二項に規定する管理者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(開設者が獣医師であって診療施設を管理しているときはその旨)

十三診療の業務を行う獣医師の氏名

十四診療の業務の種類

十五開設者が法人である場合にあっては、定款

十六その他都道府県知事が必要と認める事項

2法第三条後段の規定により届け出なければならない事項は、診療施設の休止の場合にあっては休止期間及び休止の理由、診療施設の廃止の場合にあっては廃止の期日及び廃止の理由、届け出た事項の変更の場合にあっては変更に係る事項(前項第十一号に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなった場合にあってはその旨及び第十九条の二各号に掲げる措置の概要を含む。)とする。

(診療施設の構造設備の基準)

第2条

別タブ ↗

法第四条の農林水産省令で定める診療施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一飼育動物の逸走を防止するために必要な設備を設けること。

二伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備には、他の飼育動物への感染を防止するために必要な設備を設けること。

三消毒設備を設けること。

四調剤を行う施設にあっては、次のとおりとすること。

五手術を行う施設は、その内壁及び床が耐水性のもので覆われたものであることその他の清潔を保つことができる構造であること。

六放射線に関する構造設備の基準は、第六条から第六条の十一までに定めるところによること。

(管理者の遵守事項等)

第3条

別タブ ↗

法第五条第二項の農林水産省令で定める診療施設の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

一飼育動物を収容する設備(以下「収容設備」という。)には、収容可能な頭数を超えて飼育動物を収容しないこと。

二収容設備でない場所に飼育動物を収容しないこと。

三飼育動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。

四収容設備内における他の飼育動物への感染を防止するために必要な措置を講ずること。

五覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)及び医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をすること。

六常に清潔を保つこと。

七採光、照明及び換気を適切に行うこと。

八放射線に関し遵守すべき事項は、第七条から第二十条までに定めるところによること。

2診療施設の管理者は、前項各号に掲げる事項を遵守するため、当該診療施設に勤務する獣医師その他の従業者を監督し、必要な注意をしなければならない。

3診療施設の管理者は、この省令の規定を遵守するために必要と認めるときは、当該診療施設の開設者に対し、診療施設の構造設備の改善その他必要な措置を講ずべきことを要求するものとする。

4診療施設の開設者は、前項の規定により要求を受けたときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。

(往診診療者等への適用等)

第4条

別タブ ↗

法第七条第二項に規定する診療用機器等は、次のとおりとする。

一覚醒剤取締法第二条第五項に規定する覚醒剤原料

二麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第一号に規定する麻薬及び同項第六号に規定する向精神薬

三エックス線装置

第五条

第5条

別タブ ↗

法第七条第二項において準用する法第五条第二項の農林水産省令で定める管理者が遵守すべき事項は、第三条第一項第五号及び第八号に掲げる事項とする。

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