獣医療法施行規則 第2条(診療施設の構造設備の基準)
- 法第四条の農林水産省令で定める診療施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一飼育動物の逸走を防止するために必要な設備を設けること。
- 二伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備には、他の飼育動物への感染を防止するために必要な設備を設けること。
- 三消毒設備を設けること。
- 四調剤を行う施設にあっては、次のとおりとすること。
- 五手術を行う施設は、その内壁及び床が耐水性のもので覆われたものであることその他の清潔を保つことができる構造であること。
- 六放射線に関する構造設備の基準は、第六条から第六条の十一までに定めるところによること。
この条文の基本情報
診療施設の構造設備の基準とは何ですか?
定義診療施設の構造設備の基準とは、獣医療法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条の農林水産省令で定める診療施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第2条(診療施設の構造設備の基準)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第2条の条文原文は「法第四条の農林水産省令で定める診療施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 獣医療法施行規則第2条は第一章 診療施設の開設等に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第2条の前の条は獣医療法施行規則第1条です。
- 獣医療法施行規則第2条の次の条は獣医療法施行規則第3条です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/2