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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

獣医療法施行規則 第五章 雑則

第27条〜第28条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 獣医療法施行規則第五章 雑則は、第27条〜第28条の全 2 条で構成されています。
  2. 獣医療法施行規則第五章 雑則が属する獣医療法施行規則の法令番号は平成四年農林水産省令第四十四号です。
  3. 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
  4. 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(立入検査をする職員の身分証明書の様式)

第27条

別タブ ↗

法第八条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。

(弁明の機会の付与等の方法の特例)

第28条

別タブ ↗

法第六条又は法第七条第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条又は第十五条第一項の通知は、弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)又は聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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