(立入検査をする職員の身分証明書の様式)
第27条
別タブ ↗法第八条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
(立入検査をする職員の身分証明書の様式)
法第八条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
(弁明の機会の付与等の方法の特例)
法第六条又は法第七条第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条又は第十五条第一項の通知は、弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)又は聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)