獣医療法施行規則 第28条(弁明の機会の付与等の方法の特例)
法第六条又は法第七条第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条又は第十五条第一項の通知は、弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)又は聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
この条文の基本情報
弁明の機会の付与等の方法の特例とは何ですか?
定義弁明の機会の付与等の方法の特例とは、獣医療法施行規則第28条に定められた規定で、「法第六条又は法第七条第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条又は第十五条第一項の通知は、弁明を記載した書面の提出期限(口頭による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第28条(弁明の機会の付与等の方法の特例)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第28条の条文原文は「法第六条又は法第七条第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条又は第十五条第一項の通知は、弁明を記載した書面の提出期限(口頭による…」で始まります。
- 獣医療法施行規則第28条は第五章 雑則に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第28条の前の条は獣医療法施行規則第27条です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/28