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獣医療法施行規則 第4条(往診診療者等への適用等)

  1. 法第七条第二項に規定する診療用機器等は、次のとおりとする。
  2. 一覚醒剤取締法第二条第五項に規定する覚醒剤原料
  3. 二麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第一号に規定する麻薬及び同項第六号に規定する向精神薬
  4. 三エックス線装置

この条文の基本情報

往診診療者等への適用等とは何ですか?

定義往診診療者等への適用等とは、獣医療法施行規則第4条に定められた規定で、「法第七条第二項に規定する診療用機器等は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医療法施行規則第4条(往診診療者等への適用等)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 獣医療法施行規則第4条の条文原文は「法第七条第二項に規定する診療用機器等は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 獣医療法施行規則第4条は第一章 診療施設の開設等に置かれています。
  4. 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
  5. 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医療法施行規則第4条の前の条は獣医療法施行規則第3条です。
  7. 獣医療法施行規則第4条の次の条は獣医療法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044
  • 本サイト収録獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/4

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