商品投資顧問業者の業務に関する省令 第3条(誇大広告をしてはならない事項)
- 法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一商品投資に係る損失の全部若しくは一部の負担又は収益の保証に関する事項
- 二商品投資に係る商品市場に関する事項
- 三商品投資顧問業者の資力又は信用に関する事項
- 四商品投資顧問業者の商品投資顧問業の実績に関する事項
- 五報酬の額及び支払いの時期に関する事項
- 六契約の解除に関する事項
- 七損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
- 八商品投資に係る投資判断の一任の範囲及び商品投資の実行に関する事項
この条文の基本情報
誇大広告をしてはならない事項とは何ですか?
定義誇大広告をしてはならない事項とは、商品投資顧問業者の業務に関する省令第3条に定められた規定で、「法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令第3条(誇大広告をしてはならない事項)は、日本の商品投資顧問業者の業務に関する省令に含まれる条文です。
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令第3条の条文原文は「法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令の公布日は平成4年4月17日です。
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令第3条の前の条は商品投資顧問業者の業務に関する省令第2条です。
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令第3条の次の条は商品投資顧問業者の業務に関する省令第4条です。
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- 正式書式
商品投資顧問業者の業務に関する省令(平成四年通商産業省令第二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400022 - 本サイト収録
商品投資顧問業者の業務に関する省令(平成四年通商産業省令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000400022/3
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