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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

商品投資顧問業者の業務に関する省令

  • 平成四年通商産業省令第二十二号・省令・公布 平成4年4月17日・本則19条/附則24条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品投資顧問業者の業務に関する省令の法令番号は平成四年通商産業省令第二十二号です。
  2. 商品投資顧問業者の業務に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 商品投資顧問業者の業務に関する省令の公布日は平成4年4月17日です。
  4. 商品投資顧問業者の業務に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品投資顧問業者の業務に関する省令は全 43 条です。
  6. 商品投資顧問業者の業務に関する省令の内訳は本則 19 条、附則 24 条です。
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第1条(掲示すべき標識の様式等)別タブで開く ›

商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第一号に定める様式とする。

2法第十三条第一項の規定による公衆の閲覧は、商品投資顧問業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第2条(広告の表示事項)別タブで開く ›

商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業の内容について広告するときは、法第二十五条に規定する事項を公衆の見やすいように表示しなければならない。ただし、商品投資顧問業者が、その商号、住所及び電話番号のみを広告する場合は、この限りでない。

第3条(誇大広告をしてはならない事項)別タブで開く ›

法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一商品投資に係る損失の全部若しくは一部の負担又は収益の保証に関する事項

二商品投資に係る商品市場に関する事項

三商品投資顧問業者の資力又は信用に関する事項

四商品投資顧問業者の商品投資顧問業の実績に関する事項

五報酬の額及び支払いの時期に関する事項

六契約の解除に関する事項

七損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

八商品投資に係る投資判断の一任の範囲及び商品投資の実行に関する事項

第4条(投資者の保護に欠ける禁止行為)別タブで開く ›

法第十七条第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。

一商品投資顧問契約の締結をさせ、又は商品投資顧問契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させること。

二商品投資顧問契約の締結又は更新につき、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘すること。

三商品投資顧問契約の締結又は更新につき、その契約の締結又は更新をしない旨の意思(その契約の締結又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対して繰り返して勧誘し、当該顧客に迷惑を覚えさせること。

四商品投資顧問契約の締結又は更新につき、顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘すること。

五投資判断の一任の範囲若しくは投資の実行に関する事項又は報酬の額若しくは支払の時期の変更を法第十九条に規定する書面に準ずる書面を交付しないで行うこと。

六顧客のために商品投資を行う場合において、当該商品投資に係る取引の相手方の代理人になること。ただし、あらかじめ個別の取引ごとに双方の顧客の同意を得て取引を行う場合は、この限りでない。

七その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。

八その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。

2前項第五号の書面には、法第十九条各号に掲げる事項を記載するものとする。

3商品投資顧問業者は、第一項第五号の規定による書面の交付に代えて、第六項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、前項に規定する事項に係る情報を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該商品投資顧問業者は、当該書面を交付したものとみなす。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項に係る情報を記録したものを交付する方法

4前項に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

5第三項第一号の「電子情報処理組織」とは、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

6商品投資顧問業者は、第三項の規定により第二項に規定する事項に係る情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、次に掲げるその用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一第三項に規定する方法のうち商品投資顧問業者が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

7前項の規定による承諾を得た商品投資顧問業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、第二項に規定する事項に係る情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第5条(商品投資顧問契約の締結前の書面の交付)別タブで開く ›

法第十八条の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一商品投資顧問業者の商号、住所及び代表者の氏名

二商品投資顧問業者の許可番号

三商品投資顧問業者の資本金の額、取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)の氏名又は名称並びにその主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び第十五条第二項第一号において同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。第十五条第三項第一号において同じ。)の商号、名称又は氏名

四商品投資顧問契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る商品投資の方法及び取引の種類

五商品投資顧問契約に基づく投資判断を行う者、又は当該投資判断に基づき商品投資を行う者(以下「商品投資判断者等」という。)の氏名

六報酬に関する事項

七損害賠償の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容

八商品投資に係る投資判断の一任の範囲及び商品投資の実行に関する事項

2法第十八条に規定する書面には、次に掲げる事項を枠の中に記載しなければならない。

一当該書面の内容を十分に読むべき旨

二商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客を相手方として商品投資に係る取引を行ってはならない旨

三商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨

四商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に金銭若しくは有価証券を貸付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨

3前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第6条(商品投資顧問契約の締結時の書面の交付)別タブで開く ›

法第十九条第五号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一商品投資顧問業者の商号、住所及び代表者の氏名

二商品投資顧問業者の許可番号

三契約年月日

四契約期間

五商品投資顧問契約に係る顧客の商号、名称又は氏名及び住所

六商品投資顧問契約に係る顧客の資産の内容及び金額

七商品投資判断者等の氏名

八商品投資顧問契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る商品投資の方法及び取引の種類

九商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨

十商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に金銭若しくは有価証券を貸付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨

2法第十九条に規定する書面には、前条第二項各号に掲げる事項を枠の中に記載しなければならない。

3前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第7条(報告書の交付)別タブで開く ›

法第二十条に規定する報告書は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。

2前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該報告書の作成の日及び前回の報告書の作成の日

二商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産を構成する商品投資に係る取引の種類、対象となるもの(特定商品指数を含む。以下同じ。)、数、売買の別(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項第二号、第三号若しくは第四号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)又は法第二条第一項第二号に掲げる取引にあっては、それぞれ次条第二項各号に掲げる事項。以下同じ。)及び対価の額(約定価格及び約定数値を含む。以下同じ。)

第8条(契約を締結している顧客に対する書面の交付)別タブで開く ›

法第二十一条に規定する書面は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。

2法第二十一条第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一商品先物取引法第二条第三項第二号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、現実の商品の価格が約定価格を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別

二商品先物取引法第二条第三項第三号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、現実の商品指数が約定指数を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別

三商品先物取引法第二条第三項第四号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別

四法第二条第一項第二号に掲げる取引については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別

3法第二十一条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第二十一条第一号に定める取引の事実があるときは、当該取引の種類、対象となるもの、数及び対価の額

二商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資に係る取引の種類、対象となるもの、数、売買の別及び対価の額

三当該商品投資顧問業者の利害関係人(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第八条第二号及び第三号並びに第四号(第二号及び第三号に係る部分に限る。)に掲げるものに該当するものをいう。第十六条第四号において同じ。)である者に委託して行った商品投資に係る取引がある場合は、当該商品投資に係る取引ごとに、その内容

第9条(情報通信の技術を利用する方法)別タブで開く ›

法第二十二条の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面又は報告書に記載すべき事項に係る情報を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3商品投資顧問業者は、第一項に掲げる方法により法第二十二条に規定する書面(法第二十一条に規定する書面を除く。)の交付に代えて当該書面に記載すべき事項に係る情報を提供するときは、顧客に対し、枠の中に第五条第二項又は第六条第二項に規定する事項に係る情報が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。

4第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第10条別タブで開く ›

令第七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一前条第一項に規定する方法のうち商品投資顧問業者が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

第11条(業務及び財産の状況を記載した書類の閲覧等)別タブで開く ›

法第二十三条に規定する業務及び財産の状況を記載した書類は、別紙様式第二号により作成するものとする。

2商品投資顧問業者は、前項の書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく営業所に備え置くこととする。

3商品投資顧問業者は、第一項の書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、営業所の営業時間中、顧客の求めに応じて閲覧させることとする。

4商品投資顧問業者は、第一項の書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内にその写し一通を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

第12条(電磁的方法による備置き等)別タブで開く ›

前条第一項に規定する書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。次項及び第十四条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第二十三条に規定する書類の備置きに代えることができる。この場合において、商品投資顧問業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

2商品投資顧問業者は、前項の場合において、当該電磁的方法により記録されている内容を同項の電子計算機その他の機器を用いて表示したものの閲覧又は当該内容を出力した書面の閲覧をもって法第二十三条に規定する書類の閲覧に代えることができる。

第13条(帳簿書類の閲覧の方法)別タブで開く ›

商品投資顧問業者は、法第二十四条第一項の規定に基づき、次に掲げる帳簿書類を商品投資顧問契約ごとに区分して本店及び当該商品投資顧問契約に係る業務を営む営業所に備え置き、同条第二項に規定するときを除くほか、その営業時間中に、顧客の求めに応じて閲覧及び謄写させなければならない。

一当該顧客の締結した商品投資顧問契約に係る法第十八条、第十九条及び第二十一条に規定する書面の写し

二当該顧客の締結した商品投資顧問契約に係る法第二十条に規定する報告書の写し

三商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資の内容を当該取引の相手方となった者の商号、名称又は氏名を付記して記録した書面

第14条(電磁的方法による備置き等)別タブで開く ›

前条に掲げる帳簿書類の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに印刷されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第二十四条第一項に規定する帳簿書類の備置きに代えることができる。この場合において、商品投資顧問業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

2商品投資顧問業者は、前項の場合において、当該電磁的方法により記録されている内容を同項の電子計算機その他の機器を用いて表示したものの閲覧若しくは謄写又は当該内容を出力した書面の閲覧若しくは謄写をもって法第二十四条第一項に規定する帳簿書類の閲覧又は謄写に代えることができる。

第15条(密接な関係を有する者の範囲)別タブで開く ›

令第八条各号列記以外の部分の経済産業省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一銀行

二株式会社商工組合中央金庫

三農林中央金庫

四信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合及び信用協同組合連合会

五商品先物取引業者

2令第八条第二号の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。

一次に掲げる者が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもって所有している当該商品投資顧問業者の議決権に係る株式の数の合計が、当該商品投資顧問業者の総株主の議決権に係る株式の総数の百分の五十を超えていること(イに掲げる者が信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下この条において同じ。)である場合においては、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信託会社等に指図することができるものに限る。)を含まないものとする。)。

二前号のイからヘまでに掲げる者並びに前号のイに掲げる当該者の役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、当該商品投資顧問業者の取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)又はその代表取締役若しくは代表執行役の総数の過半数を占めていること。

3令第八条第三号の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。

一次に掲げる者が自己又は他人の名義をもって所有している当該法人の議決権に係る株式の数又は出資の金額の合計が、当該法人の総株主等の議決権に係る株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超えていること(イに掲げる者が信託会社等である場合においては、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は出資に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信託会社等に指図することができるものに限る。)を含まないものとする。)。

二前号のイからヘまでに掲げる者並びに当該商品投資顧問業者の取締役、会計参与、監査役又は執行役であった者(取締役、会計参与、監査役又は執行役でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、当該法人の役員又はその代表権限を有する役員の過半数を占めていること。

第15条の2(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の例外となる顧客の範囲)別タブで開く ›

法第二十五条ただし書の顧客は、商品先物取引法第二条第二十五項に規定する特定委託者(商品先物取引法第百九十七条の四第五項又は第八項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、同法第百九十七条の五第四項(同法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)又は同法第百九十七条の五第六項(同法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定委託者とみなされる者を含む。)及び同法第二条第二十六項に規定する特定当業者(同法第百九十七条の八第二項において準用する同法第百九十七条の四第五項又は第八項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、同法第百九十七条の九第二項において準用する同法第百九十七条の五第四項又は第六項の規定により特定当業者とみなされる者を含む。)とする。

第16条(禁止行為)別タブで開く ›

法第二十八条第三号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一商品投資顧問契約を締結した顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした投資判断に基づく商品投資に係る取引を行うこと。

二通常の取引の条件と異なる条件であり、かつ、当該条件での取引が当該顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした投資判断に基づく商品投資に係る取引を行うこと(前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。

三商品投資顧問契約を締結した顧客以外の者の利益を図る取引を行うことを内容とした投資判断に基づく商品投資に係る取引を行うこと。

四商品投資顧問業者の利害関係人である者の利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を内容とした商品投資に係る取引を行うこと。

五商品先物取引仲介業(商品先物取引法第二条第二十八項に規定する商品先物取引仲介業をいう。)を行う場合には、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。

第16条の2(商品先物取引業を行う場合の禁止行為)別タブで開く ›

法第二十八条の二第二号の主務省令で定める行為は、商品投資顧問業者が、その行う商品先物取引業により知り得た商品先物取引業に係る顧客の商品デリバティブ取引に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、顧客の利益を図るために商品投資を行う行為(当該商品先物取引業に係る顧客の同意を得て行うものを除く。)とする。

第17条(営業のために締結する商品投資顧問契約の適用除外)別タブで開く ›

法第四十条第一項の主務省令で定める金額は、五億円とする。

2法第四十条第一項の主務省令で定めるその他の者は、次に掲げる者とする。

一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するものを除く。)を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関

二金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条第一項各号(第二十五号を除く。)に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)

三商品先物取引業者

四商品投資顧問業者

五商品投資販売業者(金融商品取引法第二十九条の登録を受けて同法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者に該当する法人に限る。)

六特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

七外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成四年四月二十日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

本文附則

この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(業務及び財産の状況を記載した書類の閲覧等に関する経過措置)

この省令による改正後の商品投資顧問業者の業務に関する省令(以下「新規則」という。)別紙様式第二号は、平成三十年四月一日以後開始し、又は開始した事業年度に係る新規則第十一条第一項に掲げる書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了し、又は終了した事業年度に係るものについては、新規則別紙様式第二号を適用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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