商品投資顧問業者の業務に関する省令 第8条(契約を締結している顧客に対する書面の交付)
- 法第二十一条に規定する書面は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。
- 2.法第二十一条第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一商品先物取引法第二条第三項第二号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、現実の商品の価格が約定価格を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別
- 二商品先物取引法第二条第三項第三号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、現実の商品指数が約定指数を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別
- 三商品先物取引法第二条第三項第四号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別
- 四法第二条第一項第二号に掲げる取引については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別
- 3.法第二十一条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二十一条第一号に定める取引の事実があるときは、当該取引の種類、対象となるもの、数及び対価の額
- 二商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資に係る取引の種類、対象となるもの、数、売買の別及び対価の額
- 三当該商品投資顧問業者の利害関係人(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第八条第二号及び第三号並びに第四号(第二号及び第三号に係る部分に限る。)に掲げるものに該当するものをいう。第十六条第四号において同じ。)である者に委託して行った商品投資に係る取引がある場合は、当該商品投資に係る取引ごとに、その内容
この条文の基本情報
契約を締結している顧客に対する書面の交付とは何ですか?
定義契約を締結している顧客に対する書面の交付とは、商品投資顧問業者の業務に関する省令第8条に定められた規定で、「法第二十一条に規定する書面は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令第8条(契約を締結している顧客に対する書面の交付)は、日本の商品投資顧問業者の業務に関する省令に含まれる条文です。
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令第8条の条文原文は「法第二十一条に規定する書面は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。」で始まります。
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令の公布日は平成4年4月17日です。
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令第8条の前の条は商品投資顧問業者の業務に関する省令第7条です。
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令第8条の次の条は商品投資顧問業者の業務に関する省令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品投資顧問業者の業務に関する省令(平成四年通商産業省令第二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400022 - 本サイト収録
商品投資顧問業者の業務に関する省令(平成四年通商産業省令第二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000400022/8
商品投資顧問業者の業務に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。