商品投資顧問業者の業務に関する省令 第7条(報告書の交付)
- 法第二十条に規定する報告書は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。
- 2.前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該報告書の作成の日及び前回の報告書の作成の日
- 二商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産を構成する商品投資に係る取引の種類、対象となるもの(特定商品指数を含む。以下同じ。)、数、売買の別(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項第二号、第三号若しくは第四号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)又は法第二条第一項第二号に掲げる取引にあっては、それぞれ次条第二項各号に掲げる事項。以下同じ。)及び対価の額(約定価格及び約定数値を含む。以下同じ。)
この条文の基本情報
報告書の交付とは何ですか?
定義報告書の交付とは、商品投資顧問業者の業務に関する省令第7条に定められた規定で、「法第二十条に規定する報告書は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令第7条(報告書の交付)は、日本の商品投資顧問業者の業務に関する省令に含まれる条文です。
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令第7条の条文原文は「法第二十条に規定する報告書は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。」で始まります。
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令の公布日は平成4年4月17日です。
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令第7条の前の条は商品投資顧問業者の業務に関する省令第6条です。
- 商品投資顧問業者の業務に関する省令第7条の次の条は商品投資顧問業者の業務に関する省令第8条です。
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- 正式書式
商品投資顧問業者の業務に関する省令(平成四年通商産業省令第二十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400022 - 本サイト収録
商品投資顧問業者の業務に関する省令(平成四年通商産業省令第二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000400022/7
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