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経済産業省企業活動基本調査規則 第2条(調査の目的)

企業活動基本調査は、企業の活動の実態を明らかにし、企業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。

この条文の基本情報

調査の目的とは何ですか?

定義調査の目的とは、経済産業省企業活動基本調査規則第2条に定められた規定で、「企業活動基本調査は、企業の活動の実態を明らかにし、企業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省企業活動基本調査規則第2条(調査の目的)は、日本の経済産業省企業活動基本調査規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省企業活動基本調査規則第2条の条文原文は「企業活動基本調査は、企業の活動の実態を明らかにし、企業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。」で始まります。
  3. 経済産業省企業活動基本調査規則の公布日は平成4年9月22日です。
  4. 経済産業省企業活動基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済産業省企業活動基本調査規則第2条の前の条は経済産業省企業活動基本調査規則第1条です。
  6. 経済産業省企業活動基本調査規則第2条の次の条は経済産業省企業活動基本調査規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省企業活動基本調査規則(平成四年通商産業省令第五十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400056
  • 本サイト収録経済産業省企業活動基本調査規則(平成四年通商産業省令第五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000400056/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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