経済産業省企業活動基本調査規則 第3条(定義)
この省令において「企業」とは、持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)及び株式会社をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、経済産業省企業活動基本調査規則第3条に定められた規定で、「この省令において「企業」とは、持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省企業活動基本調査規則第3条(定義)は、日本の経済産業省企業活動基本調査規則に含まれる条文です。
- 経済産業省企業活動基本調査規則第3条の条文原文は「この省令において「企業」とは、持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。」で始まります。
- 経済産業省企業活動基本調査規則の公布日は平成4年9月22日です。
- 経済産業省企業活動基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省企業活動基本調査規則第3条の前の条は経済産業省企業活動基本調査規則第2条です。
- 経済産業省企業活動基本調査規則第3条の次の条は経済産業省企業活動基本調査規則第4条です。
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- 正式書式
経済産業省企業活動基本調査規則(平成四年通商産業省令第五十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400056 - 本サイト収録
経済産業省企業活動基本調査規則(平成四年通商産業省令第五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000400056/3
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