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経済産業省企業活動基本調査規則 第3条(定義)

この省令において「企業」とは、持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)及び株式会社をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、経済産業省企業活動基本調査規則第3条に定められた規定で、「この省令において「企業」とは、持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省企業活動基本調査規則第3条(定義)は、日本の経済産業省企業活動基本調査規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省企業活動基本調査規則第3条の条文原文は「この省令において「企業」とは、持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。」で始まります。
  3. 経済産業省企業活動基本調査規則の公布日は平成4年9月22日です。
  4. 経済産業省企業活動基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済産業省企業活動基本調査規則第3条の前の条は経済産業省企業活動基本調査規則第2条です。
  6. 経済産業省企業活動基本調査規則第3条の次の条は経済産業省企業活動基本調査規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省企業活動基本調査規則(平成四年通商産業省令第五十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400056
  • 本サイト収録経済産業省企業活動基本調査規則(平成四年通商産業省令第五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000400056/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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