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計量単位規則 第8条(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)

  1. 令第七条第二号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器であって、別表第十二の中欄又は下欄に掲げる表示を付したもののうち法定計量単位により計量することが著しく困難なものに用いるものとして、経済産業大臣の承認を受けたものとする。
  2. 一輸出すべき機械又は装置を製造する者が当該機械又は装置の購入者の指示により行う設計図面の製作又は補修に用いるもの
  3. 二国、地方公共団体又はこれらに準ずる者が輸出する貨物について当該貨物の仕向地の法令又は確立された国際的基準に従って行う検査に用いるもの
  4. 三輸出する貨物について当該貨物の購入者又はその指定する者が購入に際してする検査に用いるもの(前号に掲げるものを除く。)
  5. 四港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第八号の検量事業を営む者が輸出する貨物の船積又は輸入する貨物の陸揚げを行うに際してするその貨物の容積又は質量の検査に用いるもの(前二号に掲げるものを除く。)

この条文の基本情報

非法定計量単位による目盛等を付した計量器とは何ですか?

定義非法定計量単位による目盛等を付した計量器とは、計量単位規則第8条に定められた規定で、「令第七条第二号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器であって、別表第十二の中欄又は下欄に掲げる表示を付したもののうち法定計量単位により計量すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量単位規則第8条(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)は、日本の計量単位規則に含まれる条文です。
  2. 計量単位規則第8条の条文原文は「令第七条第二号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器であって、別表第十二の中欄又は下欄に掲げる表示を付したもののうち法定計量単位により計量すること…」で始まります。
  3. 計量単位規則の公布日は平成4年11月30日です。
  4. 計量単位規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量単位規則第8条の前の条は計量単位規則第7条です。
  6. 計量単位規則第8条の次の条は計量単位規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400080
  • 本サイト収録計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000400080/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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