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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

計量単位規則

  • 平成四年通商産業省令第八十号・省令・公布 平成4年11月30日・本則11条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量単位規則の法令番号は平成四年通商産業省令第八十号です。
  2. 計量単位規則の法令種別は省令です。
  3. 計量単位規則の公布日は平成4年11月30日です。
  4. 計量単位規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量単位規則は全 17 条です。
  6. 計量単位規則の内訳は本則 11 条、附則 6 条です。
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第2条(記号)別タブで開く ›

法第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。

一法第三条及び第四条に規定する計量単位にあっては別表第二に掲げるもの

二法第五条第一項に規定する計量単位にあっては次に掲げるもの

三法第五条第二項の規定に基づき令第五条に規定する計量単位にあっては別表第四に掲げるもの

四法第六条の規定に基づき第一条に規定する計量単位にあっては別表第五に掲げるもの

2法附則第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。

一法附則第五条第一項の規定に基づき令第八条に規定する計量単位にあっては別表第六に掲げるもの

二法附則第六条第一項に規定する計量単位にあっては別表第七に掲げるもの

第3条(特殊の計量に使用する計量器)別タブで開く ›

法第九条第一項の経済産業省令で定める特殊の計量に使用する計量器は、法第五条第二項で定める計量単位それぞれについて令第五条に定める特殊の計量以外の計量に使用されないことが当該特殊の計量に使用される旨の表示その他の当該計量器の外観から明らかなものとする。

第4条(光度)別タブで開く ›

令別表第一第七号の経済産業省令で定める光度は、その光源の放射する光を構成する波長毎に別表第八に掲げる分光視感効率を用いて次に掲げる方法により算出する。

一光源の放射する光のスペクトルが連続スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの

二光源の放射する光のスペクトルが輝線スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの

第5条(線質係数)別タブで開く ›

令別表第一第六十四号の経済産業省令で定める係数は、別表第九に掲げる線質係数とその他の因子の積とする。

2前項に規定するその他の因子は、一とする。

第8条(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)別タブで開く ›

令第七条第二号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器であって、別表第十二の中欄又は下欄に掲げる表示を付したもののうち法定計量単位により計量することが著しく困難なものに用いるものとして、経済産業大臣の承認を受けたものとする。

一輸出すべき機械又は装置を製造する者が当該機械又は装置の購入者の指示により行う設計図面の製作又は補修に用いるもの

二国、地方公共団体又はこれらに準ずる者が輸出する貨物について当該貨物の仕向地の法令又は確立された国際的基準に従って行う検査に用いるもの

三輸出する貨物について当該貨物の購入者又はその指定する者が購入に際してする検査に用いるもの(前号に掲げるものを除く。)

四港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第八号の検量事業を営む者が輸出する貨物の船積又は輸入する貨物の陸揚げを行うに際してするその貨物の容積又は質量の検査に用いるもの(前二号に掲げるものを除く。)

第9条別タブで開く ›

令第七条第三号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。

一令第七条第一号及び第二号の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が用いる計量器であって経済産業大臣の承認を受けたもの

二都道府県知事の用いる計量器であって経済産業大臣に届け出たもの

第10条(輸入された商品)別タブで開く ›

令第十条の経済産業省令で定める商品は、次のとおりとする。

一半導体製造装置及びその部品

二植物油脂及び加工油脂

三とうもろこし

四豆類及びその調製品

五調製穀粉

六野菜及びその加工品

七果実及びその加工品

八生鮮肉類及び肉製品

九魚類、えび類及びかに類並びにこれらの加工品

十茶、コーヒー及びココアの調製品

十一香辛料

十二めん・パン類

十三菓子類

十四酪農製品

十五加工卵製品

十六ソース

十七調味料関連製品

十八アルコールを含まない飲料

十九食料品のかん詰及びびん詰(他の号に掲げるものを除く。)

二十化粧品(第二十三号に掲げるものを除く。)

二十一歯磨き

二十二化粧石けん

二十三医薬部外品であって次に掲げるもの

二十四ズボン(ジーンズパンツに限る。)

二十五哺乳用具

第11条(ヤードポンド法による目盛を付した計量器)別タブで開く ›

令第十二条第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。

一令第十二条第一号イに掲げるものにあっては、経済産業大臣の承認を受けたもの(ただし、自衛隊が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たもの)

二令第十二条第一号ロに掲げるものにあっては、自衛隊が武器の一部として用いるもの(そのものが法第二条第四項の特定計量器(以下「特定計量器」という。)である場合にあっては経済産業大臣に届け出たものに限る。)

三令第十二条第一号ハに掲げるものにあっては、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(以下この号において「独立行政法人」という。)又は製造事業者が検査に用いるもの(地方公共団体又は独立行政法人が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たものに、製造事業者が用いるものにあっては経済産業大臣の承認を受けたものに限る。)

2前項第一号及び第二号に掲げる計量器が特定計量器である場合にあっては、別表第十三の中欄又は下欄に掲げる表示を付したものでなければならない。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。ただし、第二条(別表第四の血圧の計量の項及び人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量の項の部分に限る。)の規定は、平成十一年十月一日から施行する。

2計量単位規則(昭和二十九年通商産業省令第四十五号)及び計量法施行法第三条、第六条及び第九条第三項の計量等を定める政令第一条第八号および第三条の四の計量をするための器具、機械または装置等を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百五十号。)は、廃止する。

3平成九年九月三十日までは、別表第四中「生体内の圧力の計量」とあるのは、「生体内の圧力の計量及び真空工学における圧力の計量」とするものとする。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、計量単位令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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