受講中の講座ブックマーク無料で登録

計量単位規則 第3条(特殊の計量に使用する計量器)

法第九条第一項の経済産業省令で定める特殊の計量に使用する計量器は、法第五条第二項で定める計量単位それぞれについて令第五条に定める特殊の計量以外の計量に使用されないことが当該特殊の計量に使用される旨の表示その他の当該計量器の外観から明らかなものとする。

この条文の基本情報

特殊の計量に使用する計量器とは何ですか?

定義特殊の計量に使用する計量器とは、計量単位規則第3条に定められた規定で、「法第九条第一項の経済産業省令で定める特殊の計量に使用する計量器は、法第五条第二項で定める計量単位それぞれについて令第五条に定める特殊の計量以外の計量に使用されな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量単位規則第3条(特殊の計量に使用する計量器)は、日本の計量単位規則に含まれる条文です。
  2. 計量単位規則第3条の条文原文は「法第九条第一項の経済産業省令で定める特殊の計量に使用する計量器は、法第五条第二項で定める計量単位それぞれについて令第五条に定める特殊の計量以外の計量に使用されな…」で始まります。
  3. 計量単位規則の公布日は平成4年11月30日です。
  4. 計量単位規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量単位規則第3条の前の条は計量単位規則第2条です。
  6. 計量単位規則第3条の次の条は計量単位規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400080
  • 本サイト収録計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000400080/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

計量単位規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›