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計量単位規則 第2条(記号)

  1. 法第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。
  2. 一法第三条及び第四条に規定する計量単位にあっては別表第二に掲げるもの
  3. 二法第五条第一項に規定する計量単位にあっては次に掲げるもの
  4. 三法第五条第二項の規定に基づき令第五条に規定する計量単位にあっては別表第四に掲げるもの
  5. 四法第六条の規定に基づき第一条に規定する計量単位にあっては別表第五に掲げるもの
  6. 2.法附則第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。
  7. 一法附則第五条第一項の規定に基づき令第八条に規定する計量単位にあっては別表第六に掲げるもの
  8. 二法附則第六条第一項に規定する計量単位にあっては別表第七に掲げるもの

この条文の基本情報

記号とは何ですか?

定義記号とは、計量単位規則第2条に定められた規定で、「法第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量単位規則第2条(記号)は、日本の計量単位規則に含まれる条文です。
  2. 計量単位規則第2条の条文原文は「法第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 計量単位規則の公布日は平成4年11月30日です。
  4. 計量単位規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量単位規則第2条の前の条は計量単位規則第1条です。
  6. 計量単位規則第2条の次の条は計量単位規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400080
  • 本サイト収録計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000400080/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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