計量単位規則 第4条(光度)
- 令別表第一第七号の経済産業省令で定める光度は、その光源の放射する光を構成する波長毎に別表第八に掲げる分光視感効率を用いて次に掲げる方法により算出する。
- 一光源の放射する光のスペクトルが連続スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの
- 二光源の放射する光のスペクトルが輝線スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの
この条文の基本情報
光度とは何ですか?
定義光度とは、計量単位規則第4条に定められた規定で、「令別表第一第七号の経済産業省令で定める光度は、その光源の放射する光を構成する波長毎に別表第八に掲げる分光視感効率を用いて次に掲げる方法により算出する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量単位規則第4条(光度)は、日本の計量単位規則に含まれる条文です。
- 計量単位規則第4条の条文原文は「令別表第一第七号の経済産業省令で定める光度は、その光源の放射する光を構成する波長毎に別表第八に掲げる分光視感効率を用いて次に掲げる方法により算出する。」で始まります。
- 計量単位規則の公布日は平成4年11月30日です。
- 計量単位規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量単位規則第4条の前の条は計量単位規則第3条です。
- 計量単位規則第4条の次の条は計量単位規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400080 - 本サイト収録
計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000400080/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。