計量単位規則 第5条(線質係数)
- 令別表第一第六十四号の経済産業省令で定める係数は、別表第九に掲げる線質係数とその他の因子の積とする。
- 2.前項に規定するその他の因子は、一とする。
この条文の基本情報
線質係数とは何ですか?
定義線質係数とは、計量単位規則第5条に定められた規定で、「令別表第一第六十四号の経済産業省令で定める係数は、別表第九に掲げる線質係数とその他の因子の積とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量単位規則第5条(線質係数)は、日本の計量単位規則に含まれる条文です。
- 計量単位規則第5条の条文原文は「令別表第一第六十四号の経済産業省令で定める係数は、別表第九に掲げる線質係数とその他の因子の積とする。」で始まります。
- 計量単位規則の公布日は平成4年11月30日です。
- 計量単位規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量単位規則第5条の前の条は計量単位規則第4条です。
- 計量単位規則第5条の次の条は計量単位規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400080 - 本サイト収録
計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000400080/5
計量単位規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。