計量単位規則 本文
- この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。ただし、第二条(別表第四の血圧の計量の項及び人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量の項の部分に限る。)の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
- 2.計量単位規則(昭和二十九年通商産業省令第四十五号)及び計量法施行法第三条、第六条及び第九条第三項の計量等を定める政令第一条第八号および第三条の四の計量をするための器具、機械または装置等を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百五十号。)は、廃止する。
- 3.平成九年九月三十日までは、別表第四中「生体内の圧力の計量」とあるのは、「生体内の圧力の計量及び真空工学における圧力の計量」とするものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量単位規則本文は、日本の計量単位規則に含まれる条文です。
- 計量単位規則本文の条文原文は「この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。ただし、第二条(別表第四の血圧の計量の項及び人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝…」で始まります。
- 計量単位規則の公布日は平成4年11月30日です。
- 計量単位規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400080 - 本サイト収録
計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000400080/main
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