労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則 第1条(過半数代表者の選任等)
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「法」という。)第七条第一号並びに第七条の二各号列記以外の部分及び第一号に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
- 一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
- 二法第七条第一号若しくは第七条の二第一号に規定する推薦又は同条各号列記以外の部分に規定する協定(第三項において「推薦等」という。)をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
- 2.使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにするものとする。
- 3.使用者は、過半数代表者が推薦等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
この条文の基本情報
過半数代表者の選任等とは何ですか?
定義過半数代表者の選任等とは、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第1条(過半数代表者の選任等)は、日本の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第1条の条文原文は「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。」で始まります。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の公布日は平成4年8月28日です。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第1条の次の条は労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則(平成四年労働省令第二十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50002000026 - 本サイト収録
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則(平成四年労働省令第二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50002000026/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。