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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則 第2条(労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存)

法第七条第二号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(当該委員会の決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十六条第一項第五号に定める完結の日をいう。)(当該決議に係る賃金の支払期日が当該完結の日より遅い場合には、当該支払期日))から起算して五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存とは何ですか?

定義労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存とは、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条第二号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第2条(労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存)は、日本の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第七条第二号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(…」で始まります。
  3. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の公布日は平成4年8月28日です。
  4. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第1条です。
  6. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則(平成四年労働省令第二十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50002000026
  • 本サイト収録労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則(平成四年労働省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50002000026/2

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