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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則 第3条(法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件等)

  1. 法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
  2. 2.事業主は、前項の規程の作成又は変更については、当該労働時間等設定改善委員会の同意を得なければならない。
  3. 3.使用者は、法第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員が同条の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

この条文の基本情報

法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件等とは何ですか?

定義法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件等とは、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第3条(法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件等)は、日本の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必…」で始まります。
  3. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の公布日は平成4年8月28日です。
  4. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第2条です。
  6. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第3条の次の条は労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則(平成四年労働省令第二十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50002000026
  • 本サイト収録労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則(平成四年労働省令第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50002000026/3

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