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看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令 第2条(名称等の変更の届出)

  1. 法第十四条第四項の規定により届出をしようとする都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一変更後の名称、住所又は事務所の所在地
  3. 二変更しようとする年月日
  4. 三変更の理由

この条文の基本情報

名称等の変更の届出とは何ですか?

定義名称等の変更の届出とは、看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令第2条に定められた規定で、「法第十四条第四項の規定により届出をしようとする都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令第2条(名称等の変更の届出)は、日本の看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令に含まれる条文です。
  2. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令第2条の条文原文は「法第十四条第四項の規定により届出をしようとする都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。」で始まります。
  3. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令の公布日は平成4年10月21日です。
  4. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令第2条の前の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令第1条です。
  6. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令第2条の次の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令(平成四年厚生省・労働省令第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50002100006
  • 本サイト収録看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令(平成四年厚生省・労働省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50002100006/2

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