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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令

  • 平成四年厚生省・労働省令第六号・省令・公布 平成4年10月21日・本則4条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令の法令番号は平成四年厚生省・労働省令第六号です。
  2. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令の法令種別は省令です。
  3. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令の公布日は平成4年10月21日です。
  4. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令は全 9 条です。
  6. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令の内訳は本則 4 条、附則 5 条です。
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第1条(指定の申請)別タブで開く ›

看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一名称、住所及び事務所の所在地

二代表者の氏名

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一定款

二登記事項証明書

三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

四法第十五条に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

五資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類

第2条(名称等の変更の届出)別タブで開く ›

法第十四条第四項の規定により届出をしようとする都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

一変更後の名称、住所又は事務所の所在地

二変更しようとする年月日

三変更の理由

第3条(事業計画書等の提出)別タブで開く ›

法第十七条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

2都道府県センターは、法第十七条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

3法第十七条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

第4条(準用)別タブで開く ›

前三条の規定は、中央ナースセンターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第一条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第二十条」と、同条第二項中「法第十五条」とあるのは「法第二十一条」と、第二条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十四条第四項」と、第三条第一項中「第十七条第一項前段」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十七条第一項前段」と、同条第二項中「法第十七条第一項後段」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十七条第一項後段」と、同条第三項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十七条第二項」と読み替えるものとする。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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