看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令 第4条(準用)
前三条の規定は、中央ナースセンターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第一条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第二十条」と、同条第二項中「法第十五条」とあるのは「法第二十一条」と、第二条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十四条第四項」と、第三条第一項中「第十七条第一項前段」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十七条第一項前段」と、同条第二項中「法第十七条第一項後段」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十七条第一項後段」と、同条第三項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十七条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令第4条に定められた規定で、「前三条の規定は、中央ナースセンターについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令第4条(準用)は、日本の看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令に含まれる条文です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令第4条の条文原文は「前三条の規定は、中央ナースセンターについて準用する。」で始まります。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令の公布日は平成4年10月21日です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令第4条の前の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令第3条です。
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- 正式書式
看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令(平成四年厚生省・労働省令第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50002100006 - 本サイト収録
看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令(平成四年厚生省・労働省令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50002100006/4
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