地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 第2条(法第二十一条第七項の規定による公告の内容等の掲示等)
都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。次条において同じ。)は、法第二十一条第七項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日から十日間、当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県(市の区域内にあっては、当該市)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
法第二十一条第七項の規定による公告の内容等の掲示等とは何ですか?
定義法第二十一条第七項の規定による公告の内容等の掲示等とは、地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第2条に定められた規定で、「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第2条(法第二十一条第七項の規定による公告の内容等の掲示等)は、日本の地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第2条の条文原文は「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。」で始まります。
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令の公布日は平成4年7月31日です。
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第2条の前の条は地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第1条です。
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第2条の次の条は地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令(平成四年建設省令第十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50004000010 - 本サイト収録
地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令(平成四年建設省令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50004000010/2
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