受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 第3条(土地の買取りの申出の相手方の公告)

  1. 法第二十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項を都道府県知事の定める方法でするものとする。
  2. 一当該拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域の名称
  3. 二土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所
  4. 三当該相手方に対し申出をすべき土地の区域
  5. 2.前項第三号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

土地の買取りの申出の相手方の公告とは何ですか?

定義土地の買取りの申出の相手方の公告とは、地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項を都道府県知事の定める方法でするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第3条(土地の買取りの申出の相手方の公告)は、日本の地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第3条の条文原文は「法第二十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項を都道府県知事の定める方法でするものとする。」で始まります。
  3. 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令の公布日は平成4年7月31日です。
  4. 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第3条の前の条は地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第2条です。
  6. 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第3条の次の条は地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令(平成四年建設省令第十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50004000010
  • 本サイト収録地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令(平成四年建設省令第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50004000010/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›