受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 第4条(認可申請書の添付書類)

法第二十五条第三項の規定により拠点整備土地区画整理事業を施行しようとする都道府県又は独立行政法人都市再生機構は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七十一条の二第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第二十五条第三項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

認可申請書の添付書類とは何ですか?

定義認可申請書の添付書類とは、地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第二十五条第三項の規定により拠点整備土地区画整理事業を施行しようとする都道府県又は独立行政法人都市再生機構は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七十一条の二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第4条(認可申請書の添付書類)は、日本の地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第4条の条文原文は「法第二十五条第三項の規定により拠点整備土地区画整理事業を施行しようとする都道府県又は独立行政法人都市再生機構は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七十一条の二…」で始まります。
  3. 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令の公布日は平成4年7月31日です。
  4. 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第4条の前の条は地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第3条です。
  6. 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第4条の次の条は地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令(平成四年建設省令第十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50004000010
  • 本サイト収録地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令(平成四年建設省令第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50004000010/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›