地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 第6条(各筆換地明細)
- 拠点整備土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
- 一法第二十七条第一項の規定により下水道用地として定める場合
- 二法第二十八条第一項の規定により保留地として定める場合
この条文の基本情報
各筆換地明細とは何ですか?
定義各筆換地明細とは、地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第6条に定められた規定で、「拠点整備土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第6条(各筆換地明細)は、日本の地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第6条の条文原文は「拠点整備土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土…」で始まります。
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令の公布日は平成4年7月31日です。
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第6条の前の条は地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第5条です。
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第6条の次の条は地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令(平成四年建設省令第十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50004000010 - 本サイト収録
地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令(平成四年建設省令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50004000010/6
地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。