地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 第7条(各筆各権利別清算金明細)
- 法第二十七条第三項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする下水道用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。
- 2.拠点整備土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8及び前項の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第一号又は第二号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
この条文の基本情報
各筆各権利別清算金明細とは何ですか?
定義各筆各権利別清算金明細とは、地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第7条に定められた規定で、「法第二十七条第三項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする下水道用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算金及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第7条(各筆各権利別清算金明細)は、日本の地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第7条の条文原文は「法第二十七条第三項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする下水道用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算金及…」で始まります。
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令の公布日は平成4年7月31日です。
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第7条の前の条は地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第6条です。
- 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第7条の次の条は地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令(平成四年建設省令第十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50004000010 - 本サイト収録
地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令(平成四年建設省令第十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50004000010/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。