聴聞等の秩序維持に関する規則 第2条(傍聴についての措置)
- 聴聞等の主宰者(以下「主宰者」という。)は、聴聞等の会場における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警察職員に次に掲げる措置をとらせるものとする。
- 一聴聞等の会場における傍聴席の数に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者以外の者の入場を禁ずること。
- 二傍聴人の被服若しくは所持品を検査し、又は危険物、拡声器その他聴聞等の会場に持ち込むことが適当でないと認める物の持込みを禁ずること。
- 三前号の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同号の禁止に従わない者又は聴聞等における主宰者の職務執行を妨げ、その他不当な行状をすると疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入場を禁ずること。
この条文の基本情報
傍聴についての措置とは何ですか?
定義傍聴についての措置とは、聴聞等の秩序維持に関する規則第2条に定められた規定で、「聴聞等の主宰者(以下「主宰者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴聞等の秩序維持に関する規則第2条(傍聴についての措置)は、日本の聴聞等の秩序維持に関する規則に含まれる条文です。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則第2条の条文原文は「聴聞等の主宰者(以下「主宰者」という。」で始まります。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則の公布日は平成4年2月20日です。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則第2条の前の条は聴聞等の秩序維持に関する規則第1条です。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則第2条の次の条は聴聞等の秩序維持に関する規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
聴聞等の秩序維持に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000001 - 本サイト収録
聴聞等の秩序維持に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000001/2
聴聞等の秩序維持に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。