聴聞等の秩序維持に関する規則 第3条(指示等)
- 主宰者は、傍聴人の聴聞等の会場への入場又は退場に際し、警察職員に、傍聴人に対して聴聞等の秩序を維持するため必要な指示をさせるものとする。
- 2.主宰者は、聴聞等の会場における秩序を維持するため、傍聴人に対し、次に掲げる事項の遵守を求めるものとする。
- 一静粛に議事を聴くこと。
- 二主宰者の聴聞等の指揮を妨害すること、聴聞等において発言する者の発言を妨害すること等により聴聞等の進行を妨げないこと。
- 三不当な行状をしないこと。
- 四みだりに自席を離れないこと。
- 五主宰者の指示に従うこと。
この条文の基本情報
指示等とは何ですか?
定義指示等とは、聴聞等の秩序維持に関する規則第3条に定められた規定で、「主宰者は、傍聴人の聴聞等の会場への入場又は退場に際し、警察職員に、傍聴人に対して聴聞等の秩序を維持するため必要な指示をさせるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴聞等の秩序維持に関する規則第3条(指示等)は、日本の聴聞等の秩序維持に関する規則に含まれる条文です。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則第3条の条文原文は「主宰者は、傍聴人の聴聞等の会場への入場又は退場に際し、警察職員に、傍聴人に対して聴聞等の秩序を維持するため必要な指示をさせるものとする。」で始まります。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則の公布日は平成4年2月20日です。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則第3条の前の条は聴聞等の秩序維持に関する規則第2条です。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則第3条の次の条は聴聞等の秩序維持に関する規則第4条です。
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- 正式書式
聴聞等の秩序維持に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000001 - 本サイト収録
聴聞等の秩序維持に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000001/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。