聴聞等の秩序維持に関する規則 第4条(準用規定)
第二条第二号及び前条の規定は、当事者又はその代理人、補佐人その他聴聞等において発言することができる者について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、聴聞等の秩序維持に関する規則第4条に定められた規定で、「第二条第二号及び前条の規定は、当事者又はその代理人、補佐人その他聴聞等において発言することができる者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴聞等の秩序維持に関する規則第4条(準用規定)は、日本の聴聞等の秩序維持に関する規則に含まれる条文です。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則第4条の条文原文は「第二条第二号及び前条の規定は、当事者又はその代理人、補佐人その他聴聞等において発言することができる者について準用する。」で始まります。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則の公布日は平成4年2月20日です。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則第4条の前の条は聴聞等の秩序維持に関する規則第3条です。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則第4条の次の条は聴聞等の秩序維持に関する規則第5条です。
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- 正式書式
聴聞等の秩序維持に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000001 - 本サイト収録
聴聞等の秩序維持に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。