聴聞等の秩序維持に関する規則 第5条(指示に従わない者等に対する措置)
主宰者は、第三条第一項(前条において準用する場合を含む。)の指示に従わず、又は同条第二項(前条において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を遵守しない者に対し、退場その他の必要な事項を命ずることができる。
この条文の基本情報
指示に従わない者等に対する措置とは何ですか?
定義指示に従わない者等に対する措置とは、聴聞等の秩序維持に関する規則第5条に定められた規定で、「主宰者は、第三条第一項(前条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴聞等の秩序維持に関する規則第5条(指示に従わない者等に対する措置)は、日本の聴聞等の秩序維持に関する規則に含まれる条文です。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則第5条の条文原文は「主宰者は、第三条第一項(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則の公布日は平成4年2月20日です。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 聴聞等の秩序維持に関する規則第5条の前の条は聴聞等の秩序維持に関する規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
聴聞等の秩序維持に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000001 - 本サイト収録
聴聞等の秩序維持に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000001/5
聴聞等の秩序維持に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。