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聴聞等の秩序維持に関する規則 第5条(指示に従わない者等に対する措置)

主宰者は、第三条第一項(前条において準用する場合を含む。)の指示に従わず、又は同条第二項(前条において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を遵守しない者に対し、退場その他の必要な事項を命ずることができる。

この条文の基本情報

指示に従わない者等に対する措置とは何ですか?

定義指示に従わない者等に対する措置とは、聴聞等の秩序維持に関する規則第5条に定められた規定で、「主宰者は、第三条第一項(前条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 聴聞等の秩序維持に関する規則第5条(指示に従わない者等に対する措置)は、日本の聴聞等の秩序維持に関する規則に含まれる条文です。
  2. 聴聞等の秩序維持に関する規則第5条の条文原文は「主宰者は、第三条第一項(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 聴聞等の秩序維持に関する規則の公布日は平成4年2月20日です。
  4. 聴聞等の秩序維持に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 聴聞等の秩序維持に関する規則第5条の前の条は聴聞等の秩序維持に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式聴聞等の秩序維持に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000001
  • 本サイト収録聴聞等の秩序維持に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000001/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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